入国関連情報
パスポート・ビザ
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パスポート・ビザ
30日以内の観光であれば、ビザは不要です。ただし、帰国時の航空券が必要となります。
(滞在が30日を超える場合は、入国管理局にて滞在期間延長の申請が必要。2回更新、最長90日までの滞在が可能。手数料は50米ドル/回)
パスポートは残存期間が6か月以上のものが必要となりますので、ご注意ください。
各種申請
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入国カード
健康申告書及び税関申告書が統合されたパラオ入国フォームをパラオ共和国到着予定時刻の72時間以内に以下リンク先で提出する必要があります。これにより QR コードが生成され、チェックイン時および到着時にモバイルデバイスまたは印刷したコピーで提示する必要があります。以下リンク先をご参照ください。
https://palautravel.pw/ -
入国時免税範囲
お酒2L未満、タバコ開封済み1箱、15gを超えない葉巻1本、または開封済みの15gまでの袋入りたばこ等は免税範囲内です。※2023年5月29日より電子タバコの所持、使用などは法律で禁止されています。
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税関申告
パラオ入国時に、外貨ないし有価証券等を1万米ドル相当額以上持ち込む場合には申告が必要です。健康申告書および税関申告書が統合された入国申告書の提出をオンラインで事前に済ませることができます(到着の72時間前から申告可能)。以下リンク先をご参照ください。
https://palautravel.pw/ -
プリスティンパラダイス
環境税2018年1月1日よりPristine Paradise Environmental Fee/ PPEF(プリスティン・パラダイス環境税)が導入されております($100)。これに伴い、これまでの出国税($20)並びに環境税($30)は廃止され、今後環境税は航空券の代金に上乗せする形で徴収されます。
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新型コロナウイルス
関連証明書類不要です。
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グアム経由での渡航
グアムでの乗り継ぎにはESTAまたはI-736(グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム用書類)及びデジタル税関申告が必要です。詳細は以下リンク先(グアム政府観光局HP)をご参照ください。
ESTA、I-736:https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/
デジタル税関申告:https://www.visitguam.jp/planning/edf-jp/ -
台北経由での渡航
90日以内の観光目的の滞在はビザは不要です。また持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入管制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、税関申告不要です。詳しい情報は下記リンク先をご参照ください。
https://web.customs.gov.tw/etaipei/ -
医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html